執筆・監修:小川 真理子先生(受験アドバイザー/指導歴15年・志望校選び/学習計画/進路相談)
「何から手をつければいいか」を、現実的な学習計画に翻訳するのが役目。
三者面談で先生が「調査書は——」と言った。メモは取ったけれど、その紙を自分は一度も見たことがない。中2・中3のお子さんを持つお母さん・お父さんへ。 とくに、2学期に入って休みが増えているお子さんのことが頭にある方、そして「担任の先生と合わなかったら、不利に書かれるのでは」と一度でも考えた方へ。
先にお伝えしたいことが3つあります。
ひとつめ。「調査書に何が書かれるか」に、全国共通の答えはありません。 全国共通の様式が存在せず、よく挙げられている欄がそもそも無い県があります。
ふたつめ。調査書は、担任の先生1人が書くものではありません。 作り方は制度の文書に決まっていて、そこには「担任1人ではない作り方」が示されています。
みっつめ。「何日休んだら不利」という全国共通の線は引けません。 扱いは県によって違い、確認する先と、いま取れる手段があります。
まず、いちばん多い疑問だけを先に片づけます。
まず結論(一問一答)
Q. 調査書とは?
A. 中学校が作成し、受験する高校へ送る書類です。成績(評定)などが記載され、学力検査の結果と合わせて選抜の資料に使われます。推薦入試での使われ方は高校受験の推薦入試とはにまとめています。
Q. 何が書かれる?
A. 中心は9教科の評定と、総合的な学習の時間の記録です。出欠・特別活動・行動の記録(所見)の欄は、県によって有無が分かれます。
Q. 通知表と同じもの?
A. 別の書類です。 通知表は家庭に渡るもの、調査書は中学校が高校へ送るもの。もとになる評定は共通です。
Q. 誰が書くの?
A. 担任1人ではありません。 埼玉県の令和9年度(2027年春入学)の例では、校長を委員長とする「調査書等作成委員会」で作成すると定められています。
Q. どの学年の成績が入る?
A. 県で違います。 埼玉県の例は1年・2年・3年+合計の欄。神奈川県の例は第2学年+第3学年(2倍)で計算します。
Q. 欠席は不利になる?
A. 「◯日から不利」という全国共通の基準はありません。 そもそも出欠の欄がない県もあり、扱いは県ごとに確認する必要があります。
——ここまでが結論です。ただし、この6つを使う前に、言葉の整理を1回だけしておきます。3つを同じものとして話すと、確認する相手を間違えます。
調査書・通知表・内申点――3つの言葉の関係を整理する
通知表に並んでいる数字と、調査書に書かれる数字は同じものでしょうか。 答えは「もとは同じ。ただし、いつの時点で決めるかが違う県がある」です。

通知表=家庭に渡る/調査書=中学校が高校へ送る
通知表は、学校が家庭に向けて出すもので、様式は学校ごとに違います。調査書は、中学校が受験する高校に向けて作る書類です。宛先が違うので、同じ成績の話をしていても、確認すべき相手と場面が変わります。
もとになるのは、学校が作成・保管している指導要録という公式の記録です。たとえば埼玉県の令和9年度(2027年春入学)の作成要領では、第1・第2学年の評定は指導要録の評定を用い、第3学年の評定は1学期と2学期で判定するとされています。=通知表の学年末の数字を待って決まるわけではない県がある、ということです。
これは埼玉県の例です。 お住まいの県の決まりは、県の実施要項と中学校の進路資料で確認してください。
内申点=調査書の評定を入試用に点数化したもの
「内申点」は、調査書に書かれた評定を、入試の選抜のために点数化したものです。式は都道府県・学校ごとに定められています。
たとえば神奈川県の令和9年度(2027年春入学)の選考基準では、「第2学年の9教科の評定の合計+第3学年の9教科の評定の合計×2」という形で示されています(第1学年は選考基準に登場しません)。=同じ「内申点」という言葉でも、どの学年が、どの重みで入るかは県で違います。
お住まいの県の式を資料で確かめる方法は、評定から内申点をどう計算するかで解説しています。
評定そのものを動かす行動は内申点を上げる方法|今からできる5つの行動に、足りないと言われたときの確認手順は内申点が足りないと言われたらにまとめています。
調査書は「担任1人」が書くのではない
「担任の先生に嫌われていたら、不利に書かれるのではないか」——面談のあとに、この不安を持つ方は少なくありません。まず、書類の作り方の決まりを見ます。
埼玉県の令和9年度(2027年春入学)の入学者選抜実施要項では、調査書は「校長を委員長とする調査書等作成委員会」で作成するとされています。つまり、担任1人の裁量で仕上げる書類ではない、という前提が制度の文書に書かれているということです。加えて、備考欄に書ける事項も限定されています(次の章で扱います)。
ただし、担任が関与しないという意味ではありません。 同県の様式には「記入責任者氏名」の欄があり、ここは学級担任が記入します。 正確に言えば、担任が記入の責任を負い、その作成を校長を委員長とする委員会が担うという形です。担任1人が判断して仕上げる構造にはなっていない、というのがここで確認できることです。
これは埼玉県の例で、作成の流れや委員会の名称は県によって異なります。 気になる場合は、「調査書はどのような手順で作成されるのですか」と中学校に確認できます(面談で聞くことをまとめたものは三者面談(中学)で聞くこと10選へ)。
いつ、どう高校へ渡るのか
作成された調査書は、家庭の手を通らずに高校へ渡ることがあります。 近年は電子出願という形も出てきました。ここは保護者の実務に直結するので、この記事の後半でまとめて確認します。
誰が、どう作るのかが分かったところで、次は実物です。ここで、多くの記事に「書かれる」とある欄が、1つも見つからないという事実に出会います。
調査書に書かれること(欄の構成は都道府県で異なります)
調査書には、全国共通の様式はありません。 高校入試の調査書は都道府県の教育委員会などが様式を定めているため、欄の構成は都道府県で異なります。 さらに、2027年度入試から記載項目を簡素化する県もあります(→高校の志望校の決め方(2027年入試改革を含む))。以下は「どの県でも中核になる部分」と「県によって有無が分かれる部分」に分けて整理します。

この記事では、調査書の欄を数えません。数えられないからです。 その理由は、読み進めるとはっきりします。
【どの県にもある中核】各教科の評定(9教科)――どの学年分が、どの重みで入るかが県で違う
調査書の中心は、9教科の評定です。ここはどの県でも中核になります。違うのは「どの学年分が、どの重みで入るか」です。
埼玉県(令和9年度=2027年春入学の様式):各教科の学習の記録の欄が「1年・2年・3年」+合計の形で設けられています。第1・第2学年は指導要録の評定、第3学年は1学期と2学期で判定します。=中1の評定も調査書に入ります。
神奈川県(令和9年度=2027年春入学の選考基準):調査書について示されているのは「第2学年の9教科の評定の合計+第3学年の9教科の評定の合計×2」です。=中2の評定も入り、中3の評定は2倍の重みで効きます(第1学年は選考基準に登場しません)。
この2県は、一次資料で確認できた例です。他県に当てはめないでください。 確認先は、お住まいの都道府県の実施要項・選考基準(教育委員会が公表しているもの)です。
総合的な学習の時間の記録
総合的な学習の時間で、何をどう学んだかの記録です。埼玉県の令和9年度の様式では、評定の欄とは別に独立した欄が設けられており、評定(数字)ではなく文章で記述する形になっています。点数を稼ぐために何かを足す欄ではありません。 学校の活動に取り組んだ内容が記録される欄、という理解で十分です。
【県によって有無が分かれる欄】出欠の記録/特別活動の記録/行動の記録・所見
ここが、いちばん誤解の多いところです。埼玉県の令和9年度(2027年春入学)の様式には、出欠の記録・特別活動の記録・行動の記録(所見)の欄がありません。 記載欄は各教科の学習の記録/総合的な学習の時間の記録/備考と、学校名などの事務欄です。
一方で、これらの欄がある県もあります。 つまり、「どの県の調査書にも必ずある」とは言えないということです。冒頭で「欄を数えない」と書いた理由がこれです。お子さんの受験する県の様式に何の欄があるかは、県が公表している様式・実施要項で確認するのが唯一の方法です。
備考欄――書かれるのは限定された事項だけ
「備考」と聞くと、自由記述で不利なことを書かれるのではないかと心配になります。実際には、書ける事項が決められています。
埼玉県の令和9年度(2027年春入学)の作成要領では、備考欄に記載する事項が次のとおり定められています。 つまり自由記述の欄ではなく、定められた事項だけが記載されます。
- 長期欠席などで評定できない場合——評定欄に斜線を引き、「長期欠席により評定不能」と記載する
- 特別の教育課程による場合
- 年明けに転入した場合
- 県外・海外からの場合(10段階・5段階など評定の段階の別)
- 過年度卒業の場合
つまり、「欠席日数そのもの」が備考欄に書かれるわけではありません。
なお、1の扱いは県によって違います。 そして、評定を付けられる材料をどう残すか、欠席が続いた場合に進路をどう考えるかには、取れる手段があります(次の章で扱います)。備考の記載事項も県ごとに定められているので、自分の県の作成要領で確認してください。
資格・検定の扱い
英検などの資格を「調査書に書けば加点される」という一般的なルールはありません。 たとえば埼玉県の令和9年度の様式には、検定を記載する欄そのものがありません。
一方で、県によっては特別活動の記録の欄があり、また、本人が自分で書いて提出する書類(自己評価資料・自己PRカード等)で伝えられる場合があります。 取得した資格の扱いは、志望校の募集要項と中学校の進路資料で確認します。本人が書く書類での書き方は志願理由書の書き方(行動の事実の集め方)へ。優遇そのものの調べ方は高校受験で英検は有利になるか(優遇の4つの型と確認手順)で整理しています。
欄の話でいちばん質問が多いのが欠席です。ここまで読むと、順番が変わったはずです。「何日から不利か」より先に、「うちの県に出欠の欄はあるのか」——そこから確認します。
欠席日数はどこまで影響するのか
2学期に入って、朝起きられない日が増えた——そのお子さんのことが頭にある方へ。ここでは日数の線引きではなく、記録の仕組みだけを確認します。 進路の考え方は別記事にまとめてあります。
そもそも「調査書に出欠欄がない県」もある
埼玉県の令和9年度(2027年春入学)の様式には、出欠の記録の欄がありません。 欄がなければ、調査書という書類の上では日数が高校に渡らないということになります。
一方で、出欠の記録の欄がある県もあります。 つまり、欠席が調査書を通じてどれだけ影響するかは、県によって大きさが違うということです。まず確認するのは日数ではなく、「自分の県の様式に出欠の欄があるか」です。
「◯日から不利」と言い切れない理由と、確認すべき先
ネット上には「◯日以上休むと不利」という数字が流通しています。この記事では日数の線を示しません。 理由は3つです。
- 全国共通の様式・基準が存在しない
- 県が公表している選考基準に、欠席日数の線が書かれていない場合がある(たとえば神奈川県の令和9年度の選考基準で調査書について示されているのは、第2学年・第3学年の評定の合計です)
- 同じ県でも、学校ごとに定める部分がある
=「うちの子の場合はどうなるか」は、次の3つでしか確認できません。
- 都道府県の実施要項・選考基準(教育委員会が公表しているもの。受験年度の確定版を見る)
- 中学校の進路資料・三者面談
- 志望校の募集要項・学校説明会
そして、欠席が多い場合に取れる手段(出席の作り方・進路の選び方)は、県の扱いとは別に存在します。
病気・忌引・出席停止・遅刻の扱いの違い
学校の記録では、「欠席」とは別に扱われる区分があります。 忌引や、感染症などによる出席停止は、欠席と同じ枠で数えない扱いが学校運営上あります。どの区分にするかを判断するのは学校なので、診断書や届出の出し方を学校に確認しておくのが実務的です。
遅刻・早退についても、記載されるかどうかは県の様式によります(出欠の欄がない県では、そもそも調査書に載りません)。ここも「自分の県の様式に何の欄があるか」に戻ります。
不登校・保健室登校が続いた場合
欠席が長く続いた場合、県によっては評定欄に斜線が引かれ、備考欄に「長期欠席により評定不能」と記載されるという扱いがあります(埼玉県の令和9年度の作成要領の例)。ただしこの扱いは県によって違い、そもそも出欠の欄がない県もあります。 そして、評定を付けられる材料を残す方法や、欠席が続いた場合の進路の選び方には、取れる手段があります(→欠席が多いご家庭の進路の考え方と出席の扱い)。お子さんの状況に合わせた学習の進め方は、ご家庭向けのコースのページも参考にしてください。
休みの話の裏側には、もう一つよく聞かれる質問があります。「部活や委員会は、加点になるのですか」です。ここは期待と実際がずれやすいので、先に線を引きます。
特別活動や所見は「加点」になるのか
「部活は続けさせたほうがいいのでしょうか」——この質問への答えは、加点の有無とは別のところにあります。
「書ける材料がある」以上の期待はしない
特別活動の記録の欄が、そもそも無い県があります。 欄がなければ、部活の実績が調査書という書類を通じて高校に伝わることはありません。欄がある県でも、「部長だから何点」のような一般的な加点ルールは公表されていません。
ですから、部活や委員会は「加点のため」に続けるものではありません。 続けた事実は、別の場面で使える材料になります——という位置づけが実際に近いです。
推薦入試では所見・特活が読まれる場面がある
一方で、推薦入試(自己推薦・特色選抜など)では、評定以外の材料が読まれる場面があります。 どの材料をどう扱うかは学校ごとに定められています(→推薦入試の評価材料と出願基準)。
そして、本人が自分で書いて提出する書類では、続けた行動の事実がそのまま材料になります。つまり「加点されるかどうか」ではなく、「書ける材料が手元にあるかどうか」が実際の分かれ目です。
では、その書類はどうやって高校まで届くのか。 ここは、保護者が実際に手を動かす——あるいは、手を動かさなくてよくなりつつある部分です。
調査書はどう受け渡されるのか――厳封・親展・電子出願
この封筒を、保護者が持って高校に出すのでしょうか。
いつ、誰に、どう依頼するか
調査書は、生徒や保護者が高校に直接請求する書類ではありません。 中学校が出願の手続きの一部として準備します。依頼の相手・時期・方法は学校ごとに決まっているので、進路説明会や三者面談で次の3つを聞いておけば足ります。
- 「調査書は、誰に、いつまでに、どのように依頼すればよいですか。」
- 「公立と私立を併願する場合、依頼はまとめてお願いできますか。」
- 「家庭で用意する書類と、学校が用意してくださる書類を分けて教えていただけますか。」
依頼するときは、次の4項目を1枚の一覧にして渡すと、そのまま処理してもらえます:学校名/入試方式/必要書類/学校の締切。追加の出願が出たときは、同じ一覧を更新して伝えます。
日数の目安を自分で見積もらないでください。 学校の締切は、高校の出願期間より前に設定されているのが通常です。「学校が示す期限で動く」が唯一の正解です。
受け渡しの形は県で違う
東京都立高校の例では、東京都外の中学校に向けた案内(令和7年度)に、中学校が調査書を厳封したうえで、志願者から都立高校長宛てに簡易書留等の方法で郵送するという手順が示されています。=この形では、封筒は生徒の手を経ます。
一方、埼玉県の令和9年度(2027年春入学)では、郵送・持参のときは「親展扱い」とされ、電子出願という形も導入されます(利用の手引きは令和8年10月に掲載予定とされています)。電子データで提出する場合は公印を省略する扱いも示されています。
=受け渡しの形は、県によって、また出願の方法によって違います。 生徒が郵送する形もあり、電子出願で家庭の手をほとんど離れる形もあります。どちらになるかは、中学校の指示で決まります。
つまり、封筒を預かる場面はあり得ます。 そのときは扱い方は学校の指示に従ってください。 開けてよいか・開けてはいけないかを、この記事で一般化することはできません。県・学校で運用が違うためです。
複数校出願の必要部数と依頼のまとめ方
私立と公立を併願する場合、出願先ごとに書類が必要になるのが基本です。ただし、電子出願の県では「部数」という考え方自体が変わります。
実務としては、上の4項目の一覧を、出願先が決まった時点でまとめて一度で渡すのが、学校にも家庭にもいちばん負担が少ない形です。
家庭の手を通らないなら、中身は確認できないのでしょうか。 確認する方法は、封筒を開けることではありません。
中身を確認できるのか/記載に誤りがあったら
確認の入口は、封筒ではなく中学校です。 調査書そのものを家庭が見る前提の書類ではありませんが、中身に関わることは、面談の場で確認できます。
面談でそのまま読み上げられる質問は、この3つです。
- 「調査書に入る評定は、何学年分ですか。」
- 「うちの県の様式に、出欠の記録の欄はありますか。」
- 「備考欄に記載される事項に、うちの子が該当するものはありますか。」
記載の誤り(学年の取り違え、転記のミスなど)に気づいたときは、自分で封を開けて確かめようとせず、中学校に申し出てください。 訂正の手続きも、書類を作成した中学校が窓口です。扱い方は学校の指示に従ってください。
大切なのは、「見られない書類だから、家庭は何もできない」ではないということです。確認できる項目は決まっていて、聞けば答えが返ってくる種類の質問です。
確認の入口が分かったら、あとは学年ごとに、いま何ができるかです。そして、中3にもまだ変えられる数字が残っている県があります。
学年別・保護者ができること(中1/中2/中3)
中1のお子さんの保護者の方も、ここだけは読んでください。 埼玉県の令和9年度(2027年春入学)の例では、中1の評定も調査書に入ります。
中1:やることは2つだけです。①自分の県の様式・選考基準を1回だけ見て、「どの学年の評定が対象か」を確かめる(受験年度の確定版が出るのは受験学年に近い時期なので、いまは傾向の確認で十分)。②定期テストと提出物の型を作る。「中1は関係ない」という前提で3年間を組むと、入る県だった場合に取り返しの作業が発生します。
中2:神奈川県の令和9年度の例では、第2学年の評定が合計に入ります。 つまり中2の数字は、すでに本番の材料です。ここでやるのは実績づくりではなく、評定の付き方に沿った勉強のしかたに変えることです。
中3:埼玉県の令和9年度の例では、第3学年の評定は1学期と2学期で判定されます。 つまり、2学期までが最後の材料になる県があるということです。「もう間に合わない」ではなく、「どこまでが材料か」を確認するのが先です。並行して、出願書類と受け渡しの段取りを、面談で1回確認しておきます。
全学年共通:面談で聞くのは3つだけ(前の章の質問文をそのまま使えます)。日数の噂を集めるより、自分の県の決まりを1回確認するほうが速いです。
そして、ここまでの内容で家庭が動かせるもの/動かせないものが分かれます。動かせないのは様式・作成の手順・備考欄に書ける事項——これは県と学校が決めています。動かせるのは次の学期の評定と、確認しに行くかどうかの2つだけです。この2つに絞るほうが、調査書について調べ続けるより結果が変わります。
細かい疑問は、ここでまとめて片づけます。
よくある質問(FAQ)
Q. 調査書と通知表は何が違いますか?
A. 宛先が違います。通知表は学校が家庭に渡すもの、調査書は中学校が受験する高校へ送るものです。もとになる評定は共通ですが、その評定をいつの時点で確定させるかは県で異なります。
Q. 調査書は合否に影響しますか?
A. 選抜の資料として使われます。どの学年の評定が、どの重みで点数化されるかは都道府県・学校ごとに定められているため、影響の大きさは一律ではありません。受験する県の選考基準で確認してください。
Q. 調査書にはどの学年の成績が入りますか?
A. 県で異なります。埼玉県(令和9年度=2027年春入学)の様式は1年・2年・3年+合計の欄で、第3学年は1学期と2学期で判定。神奈川県(同年度)の選考基準は第2学年の9教科の評定の合計+第3学年の9教科の評定の合計×2です。
Q. 発行にはどのくらいかかりますか?
A. 生徒・保護者が高校に直接請求する書類ではなく、中学校が出願手続きの一部として準備します。 依頼の相手・時期・方法は学校ごとに決まっているので、進路説明会や三者面談で確認し、学校が示す期限で動いてください。
Q. 書ける資格はありますか?
A. 「資格を書けば加点」という共通のルールはありません。埼玉県の令和9年度の様式には検定を記載する欄がありません。 県によっては特別活動の記録の欄があり、また本人が書く書類で伝えられる場合があります。募集要項で確認してください。
まとめ|調査書は「点数」だけの書類ではない
- 全国共通の様式はない。 中心は9教科の評定と総合的な学習の時間の記録で、出欠・特別活動・所見の欄は県によって有無が分かれる(埼玉県の令和9年度の様式にはこれらの欄がありません)
- 担任1人が書く書類ではない。 埼玉県の例では校長を委員長とする委員会で作成し、備考欄に書ける事項も限定されています
- 確認できることは決まっている。「何日休んだら不利か」を探すより、自分の県の決まりを1回確認し、次の学期の数字を作るほうが速いです
調査書は、誰かがお子さんを評価して封をする紙ではありません。中学校が決まった手順で作り、決まった形で高校に渡す記録です。だから家庭にできることは、噂の日数を数えることではなく、自分の県の決まりを1回確認して、次の学期の数字を作ることです。
もし「うちの子の評定で、志望校まであと何点なのか」が分からないままなら、そこだけ一緒に逆算できます。
内申の「あと何点」を一緒に逆算するなら
調査書の決まりを確認すると、次に出てくるのは「では、うちの子はあと何点なのか」という問いです。この問いは、受験する県の決まり(どの学年の評定が、どの重みで入るか)と、お子さんのいまの評定を並べないと答えが出ません。
全国家庭教師協会では、その2つを並べて、「どの教科の評定が、志望校まであと何点分か」「どの教科から、いつまでに上げるか」を一緒に逆算するところから始めています。一定の条件のもとで授業料の一部を免除する成績保証制度もご用意しています(適用条件は個別にご案内します)。まずは、合いそうかどうかを確かめてください。
【全国家庭教師協会の実績】 入会後の成績アップ率 96.1%/お客様満足度 97.3%/志望校合格率 97.6%(2025年度・自社調べ)。※学習効果には個人差があり、結果を保証するものではありません。
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